寄付金控除になるでしょうか?
弊社は分譲マンションの1/3を所有しています。
この度マンション管理組合が資金不足なため、弊社全額負担で発電装置を設置する予定です。
この負担額は寄付金として控除の対象になるのでしょうか?
また発電装置購入に関しては課税仕入で処理可能でしょうか?
例えば発電装置が990万円とした場合、90万円が仕入税額控除で、900万円が寄付金で良いでしょうか?
別な考えとして、通常管理費等として不足分を区分所有者から徴収するかと思います。
弊社所有の1/3を管理費として通常の経費として、残り2/3を寄付金としても問題ないでしょうか?
宜しくお願いいたします。
結論から申し上げますと、マンション管理組合への負担額は寄付金控除の対象にはならない可能性が高いです。寄付金控除の対象となる特定寄付金は、国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対する寄付であり、その寄付を行うことで寄付者が特別な利益を得ないことが条件とされています。マンション管理組合に対する負担金は、特定寄付金の条件に該当しません。
また、発電装置の購入に関しては、自社の資産として計上されるため、課税仕入れとして税額控除の対象になり得ます。ただし、発電装置自体の購入は資産計上となり、その分の消費税としての課税仕入れに関しては、適切な会計処理に基づいて行う必要があります。
従って、ご質問の例である990万円の発電装置購入において、90万円の消費税を課税仕入れとして控除することは可能ですが、残りを寄付金として処理するのは税務上認められない可能性が高いです。
- 回答日:2024/12/06
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管理組合に固定資産を無償とした場合の取扱はどのようにしたら良いのでしょうか?
投稿日:2024/12/06
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