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役員報酬改定における届出の処理時期について

    11月が決算月、12月が期首の会社の者です。
    1月から役員報酬(給与)を改定しました。当月払いです。
    2月後半に電子申請にて月額変更届を提出しているのですが、3月に入った現在、e-Govでのステータスがいまだ「審査中」となっています。
    実際に1月から改定後の金額で役員報酬は支払いを行っているのですが、
    この場合、「期首から3か月以内に改定」のルールから外れてしまいますでしょうか?
    (=損金換算ができなくなりますか?)

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    役員報酬の改定に関して、「期首から3か月以内に改定」というルールがあります。このルールを遵守するためには、期首から3か月以内に支給額の変更を行う必要があります。

    1月から改定後の金額で役員報酬を支払っている場合、期首である12月から3か月以内に改定が行われているため、このルールには抵触しません。したがって、改定後の役員報酬は損金算入が可能です。

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    • 回答日:2025/05/15
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