役員報酬改定における届出の処理時期について
11月が決算月、12月が期首の会社の者です。
1月から役員報酬(給与)を改定しました。当月払いです。
2月後半に電子申請にて月額変更届を提出しているのですが、3月に入った現在、e-Govでのステータスがいまだ「審査中」となっています。
実際に1月から改定後の金額で役員報酬は支払いを行っているのですが、
この場合、「期首から3か月以内に改定」のルールから外れてしまいますでしょうか?
(=損金換算ができなくなりますか?)
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
---
役員報酬の改定に関して、「期首から3か月以内に改定」というルールがあります。このルールを遵守するためには、期首から3か月以内に支給額の変更を行う必要があります。
1月から改定後の金額で役員報酬を支払っている場合、期首である12月から3か月以内に改定が行われているため、このルールには抵触しません。したがって、改定後の役員報酬は損金算入が可能です。
-
- 回答日:2025/05/15
- この回答が役にたった:0