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役員報酬改定における届出の処理時期について

    11月が決算月、12月が期首の会社の者です。
    1月から役員報酬(給与)を改定しました。当月払いです。
    2月後半に電子申請にて月額変更届を提出しているのですが、3月に入った現在、e-Govでのステータスがいまだ「審査中」となっています。
    実際に1月から改定後の金額で役員報酬は支払いを行っているのですが、
    この場合、「期首から3か月以内に改定」のルールから外れてしまいますでしょうか?
    (=損金換算ができなくなりますか?)

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