役員報酬改定における届出の処理時期について
11月が決算月、12月が期首の会社の者です。
1月から役員報酬(給与)を改定しました。当月払いです。
2月後半に電子申請にて月額変更届を提出しているのですが、3月に入った現在、e-Govでのステータスがいまだ「審査中」となっています。
実際に1月から改定後の金額で役員報酬は支払いを行っているのですが、
この場合、「期首から3か月以内に改定」のルールから外れてしまいますでしょうか?
(=損金換算ができなくなりますか?)
11月が決算月、12月が期首の会社の者です。
1月から役員報酬(給与)を改定しました。当月払いです。
2月後半に電子申請にて月額変更届を提出しているのですが、3月に入った現在、e-Govでのステータスがいまだ「審査中」となっています。
実際に1月から改定後の金額で役員報酬は支払いを行っているのですが、
この場合、「期首から3か月以内に改定」のルールから外れてしまいますでしょうか?
(=損金換算ができなくなりますか?)