事前確定届出給与の未払い計上→支払いについて
事前確定届出給与の未払い計上→支払いについて
よろしくお願いします
事前確定届出の支給日を6/30として届け出たとします
ここで処理として6/30には未払い処理
役員報酬/未払金
で処理をし
実際支払うのは7月末、その7月末に
未払金/預金
と処理しても良いものでしょうか?
(説明の都合上社会保険や所得税は割愛しています)
届出書の支給予定日から1日でもズレた場合には、
税務調査時において、原則として否認されます。
- 回答日:2025/05/16
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます!
では基本的には未払計上はできないということですね投稿日:2025/05/16
回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るはい、問題ありません。事前確定届出給与の支給日を6月30日として未払い処理を行い、
「役員報酬/未払金」とし、
実際の支払いを7月末に行う際、
「未払金/預金」として処理することは適切です。
- 回答日:2025/07/25
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るはい。
未払計上は認められず、
実際に現金支給することが求められます。
- 回答日:2025/05/16
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
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