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貸し会議室の事業税等の申告について

    法人として貸し会議室を3店舗運営しております。
    全て時間貸しで、スタッフは常駐しておりません。
    3店舗とも、マンションの一室で賃貸で借りております。
    既存のプラットホームで集客しております。
    この時、決算での税申告で特に申請する必要はないでしょうか?
    売上や家賃等の経費についてはしっかりと会計しております。

    法人税、法人住民税、法人事業税の申告に加え、「事業所税」と「固定資産税(償却資産)」の2点について申告の要否をご検討ください。

    1. 事業所税 店舗が所在する政令指定都市等では、事業所の合計床面積や従業者数に応じて事業所税が課されます。免税点(床面積1,000㎡以下、従業者100人以下)があり、自治体の条例によっては一定規模(例:床面積800㎡以上)の場合に申告のみ必要なことがあります。 念のため、各店舗の所在地の自治体にご確認ください。

    2. 固定資産税(償却資産) 事業の用に供している机、椅子、プロジェクター等の備品は償却資産に該当します。これらの資産については、毎年1月1日時点の所有状況を、資産が所在する各市町村に対し、1月末日までに申告する義務があります。 課税標準額の合計が150万円未満の場合は課税されませんが、申告自体は必要ですのでご注意ください。

    • 回答日:2025/07/28
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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