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会社が破産した場合の確定申告について

    会社が破産したことで解散する場合は、解散事業年度の確定申告は必要と思いますが、破産管財人のもとで債権債務の整理や債権者への分配など、すべて整理されたときでも、解散日後の事業年度の確定申告、清算結了の確定申告は必要でしょうか?

    税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)

    ご質問の件、回答いたします。
    破産管財人のもとで債権債務の整理や債権者への分配など、すべて整理されたときでも、その後の申告は必要です。

    流れに沿って申し上げます。
    解散事業年度の申告
    → ご認識のとおりです。

    清算中の各事業年度の申告
    → 解散日翌日から清算結了まで1年を超えてしまった場合に必要です。
    1年を超えない場合は清算結了時の申告のみで足ります。

    清算結了時の申告
    → 必要となります。

    • 回答日:2025/06/11
    • この回答が役にたった:5
    • 破産の場合は清算事務年度1年ではないと書籍にありました。やはり、確定申告は清算結了まで必要でしょうか?

      投稿日:2025/06/11

    • 破産の場合は、清算事務年度の取り扱いはなくて、当初の事業年度末までになるようです。
      実務として破産管財人が清算手続きを終えた場合は、実務的にその後の事業年度の確定申告が省略することが一般的と聞いたので、教えて頂きたいと思います。
      宜しくお願いいたします。

      投稿日:2025/06/12

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    ご回答ありがとうございます。
    流れは当初の回答と同一ですが、具体的に整理させていただきます。

    破産の場合、期首から破産開始決定があった日までが解散事業年度となります。

    破産開始決定があった日から事業年度終了の日(定款に規定された日)が清算事業年度になります。

    事業年度終了の日から残余財産の確定日が最後事業年度になります。

    残余財産の確定日が、定款に規定された事業年度終了の日より早い場合も想定されます。
    その場合は破産開始決定があった日から残余財産の確定日が最後事業年度になります。

    いずれの年度においても、法令上は申告が必要になります。
    実務的な取り扱いについては個別事情によるところがございますので、専門家へ直接ご相談いただくことをおすすめします。

    • 回答日:2025/06/12
    • この回答が役にたった:2

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