期首現在未納税額と支払金額が異なった場合の申告書の処理方法
法人税申告書の別表五(二)の期首現在未納税額の事業税および特別法人事業税の金額が実際に支払った金額と異なります。どのように処理すればよろしいでしょうか。昨年度は欠損金処理があるので支払金額が異なったのとおもいます。前期発生時の金額が81,500円で支払金額は20,500でした。よろしくお願いいたします。
前期の欠損等により事業税の期首未納税額と実際の納付額に差異が生じた場合、会計上の差額(本件では61,000円)が雑収入として計上されていることを前提に、以下の申告調整を行います。
まず、この雑収入は税務上益金ではないため、別表四で61,000円を所得から減算します。次に、この減算調整と連動させ、別表五(一)で利益積立金額(納税充当金など)を同額減少させ、税務上の純資産を調整します。
最後に、別表五(二)の「事業税」の欄は、「期首現在未納税額」に当初の81,500円を、「期首未納税額からの充当」に実際の納付額20,500円を記載します。
この一連の処理により、別表四、五(一)、五(二)の整合性が保たれ、税額の差異が正しく調整されます。
- 回答日:2025/08/04
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丁寧にご説明いただき助かりました。。修正方法にしたがって処理することができました。どうもありがとうございました。これで解決しました。
投稿日:2025/08/04
前事業年度で確定した事業税及び特別法人事業税の金額は当事業年度の別表5-2当期発生税額に記載されると思います。
- 回答日:2025/07/31
- この回答が役にたった:1
ご回答いただきありがとうございました。自身で計算した金額も21,500でしたので会計ソフトでの記入ミスかと考えています。手入力で訂正できましたのでこれで解決といたします。
投稿日:2025/07/31
回答した税理士
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