原状回復費
会社で賃貸業をしております。赤字の見込みですが、部屋の原状回復工事をして、さらに出費予定です。
原状回復目的は経費処理になると思いますが、そうでなく、資産計上して減価償却対象にすることは可能でしょうか?
賃貸物件の価値を高めたり、使用可能期間を延長させたりするための工事であれば、修繕費ではなく「資本的支出」として資産に計上し、減価償却を行うことができます。
具体的には、以下のような判断基準で考えます。
修繕費(経費):建物の現状を維持したり、元の状態に戻したりするためにかかった費用。
資本的支出(資産計上):建物の価値を高めたり、耐久性を増したりするためにかかった費用。
ご質問のケースでは、単に元の状態に戻すための「原状回復工事」であれば修繕費として経費計上するのが原則と考えられます。
しかし、例えばグレードアップ工事(より性能の高い設備への交換など)を同時に行い、建物の価値が明らかに向上するような場合は、その部分を資本的支出として資産に計上できる可能性があります。
修繕費と資本的支出の区分につきましては国税庁HPにフロー図が掲載されておりますので、ご参照頂けますと幸いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm
- 回答日:2025/08/05
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 千葉県
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 社労士(登録番号: 1315011), 行政書士(登録番号: 1703201)
回答者についてくわしく知る原状回復費用の勘定科目は、基本的に「修繕費」で計上します。しかし資産価値を高める工事の場合は、固定資産の価値を高めたとして資産計上が必要となる場合があります。
賃貸業の場合には、基本的には『修繕費』となる場合が多いものと思料致します。
また、過去の処理との整合性も必要ですので、過去に同様の工事を修繕費としている場合には継続的に同様の処理を行う必要があるものと思料致します。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2025/08/01
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