1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 法人決算
  4. 原状回復費

原状回復費

会社で賃貸業をしております。赤字の見込みですが、部屋の原状回復工事をして、さらに出費予定です。

原状回復目的は経費処理になると思いますが、そうでなく、資産計上して減価償却対象にすることは可能でしょうか?

賃貸物件の価値を高めたり、使用可能期間を延長させたりするための工事であれば、修繕費ではなく「資本的支出」として資産に計上し、減価償却を行うことができます。

具体的には、以下のような判断基準で考えます。

修繕費(経費):建物の現状を維持したり、元の状態に戻したりするためにかかった費用。

資本的支出(資産計上):建物の価値を高めたり、耐久性を増したりするためにかかった費用。

ご質問のケースでは、単に元の状態に戻すための「原状回復工事」であれば修繕費として経費計上するのが原則と考えられます。
しかし、例えばグレードアップ工事(より性能の高い設備への交換など)を同時に行い、建物の価値が明らかに向上するような場合は、その部分を資本的支出として資産に計上できる可能性があります。

修繕費と資本的支出の区分につきましては国税庁HPにフロー図が掲載されておりますので、ご参照頂けますと幸いです。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm

  • 回答日:2025/08/05
  • この回答が役にたった:1

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人/行政書士法人TOTAL

【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人/行政書士法人TOTAL

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 千葉県

税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 社労士(登録番号: 1315011), 行政書士(登録番号: 1703201)

回答者についてくわしく知る

原状回復費用の勘定科目は、基本的に「修繕費」で計上します。しかし資産価値を高める工事の場合は、固定資産の価値を高めたとして資産計上が必要となる場合があります。
賃貸業の場合には、基本的には『修繕費』となる場合が多いものと思料致します。
また、過去の処理との整合性も必要ですので、過去に同様の工事を修繕費としている場合には継続的に同様の処理を行う必要があるものと思料致します。

ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2025/08/01
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

三浦直人公認会計士・税理士事務所

三浦直人公認会計士・税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 宮城県

税理士(登録番号: 147437), 公認会計士(登録番号: 31057)

回答者についてくわしく知る

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee