貸別荘のリフォーム・開業に伴い、減価償却や固定資産税について
貸別荘のリフォーム・開業に伴い、減価償却や固定資産税について確認したくご連絡いたしました。
以下、現状と質問をまとめました。
1. 建物・リフォームの概要
木造一軒家(新築:平成18年4月)
簡易宿所営業許可取得:2025年7月末
工事内容:
内装工事(壁・床・水回りなど):630万円(耐用年数15年)
外構工事:116万円(耐用年数15年)
設備(ユニットバス・キッチンなど):含む(耐用年数15年)
給湯器・エアコン:耐用年数6年
工事完了の目安:10月予定(実際にお客さんを泊められる状態になる日)
一部DIY工事は施工中で、7月末の営業許可時点では完了していない
2. 1期目の申告について
1期目は 白色申告
赤字(約1,000万円)が確定予定
「白色では赤字を翌年に繰り越せない」ため、1期目に減価償却を行う意味がないのでは、と考えている
質問:
1期目に減価償却を計上せず、工事費は資産計上のみでよいか
減価償却は2期目(青色申告)から開始するのが適切か
3. 固定資産税との関係
耐用年数残り3年の古い建物
役所への申請をせずに固定資産税を上げない場合、減価償却だけ帳簿上で行うことは可能か
耐用年数や経費按分の扱いについても確認したい
4. その他確認したい点
工事費の減価償却額を、耐用年数残3年で按分する場合の計算方法
申請日と工事完了日が異なる場合の扱い(帳簿・固定資産税)
お忙しいところ恐れ入りますが、上記についてアドバイスいただけますと助かります。