代表者への貸付にかかる、認定利息の設定について
【背景】
・役員への貸付があります。
・右については、年度をまたぐ際には、期末の残高+未収入金としてのそれまでの利息を次年度の期首にそのまま振り返る形で処理してきました。
・右貸付については、頻繁に額の変動があります(役員による返済等)
・また、右とは完全に別に、法人として、政府系金融機関への長期借入金があります。
【質問】
・国税庁のウェブサイトのウェブサイト(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm)によると利率の計算については3年度中の貸付は1%とのことですが、右利率を援用するので問題ないでしょうか。それとも、政府系金融機関借入に関する利率を適宜援用すべきでしょうか。
・利率の計算については、毎月初の残高×利率/12をそれぞれ月毎に計算し、合算したものを年度末の合計利息金額とするので問題ないでしょうか。
法人から役員への貸付にかかる認定利息について、国税庁のサイトに記載の通り、令和3年度の利率は年1%であり、特段の事情がなければこの利率を援用して差し支えありません。政府系金融機関の借入利率が著しく高い場合などには、その利率を用いることもありますが、原則としては国税庁の定める利率で問題ありません。なお、利息計算方法については、毎月初の貸付残高に年利率を乗じ、12で除して月毎に算出し、年間合算する方法で適切です。ただし、月中で貸付や返済が頻繁にある場合は、実際の貸付期間に応じた日割計算の方がより正確であり、税務調査での指摘を回避しやすくなります。計算根拠や変動履歴を明確に記録しておくことも重要です。
- 回答日:2025/08/04
- この回答が役にたった:0