工事にかかった費用の計上になついて
外壁工事をしました。決算月までに工事は完了したのですか、受領した請求書の日付は来期になっていました。
当期の損金として問題ないでしょうか?
補修目的の工事です。
こんにちは、税理士の川島です。
決算月までに工事は完了したのですか、受領した請求書の日付は来期になっていました。当期の損金として問題ないでしょうか?
→建設会社へ完成日を記載した請求書を再度発行依頼をされて下さい。
- 回答日:2025/09/05
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます。
建設会社から完成日を記載した請求書を入手できれば、損金処理でOKということですね?投稿日:2025/09/05
工事完了と判断するタイミングについて、
1 一旦作業は終了したが、手直しが発生したため、手直し工事が決算月をまたいでしまった。
2 作業は終了したが、施主検査が来期となった。
などの状況がある場合には、建設会社が完成を翌期と判断する可能性が考えられます。工事完了報告書、引渡書などが建設会社から発行されていると思いますので、完了日付を確認してみてください。
完了日付が決算月の場合には、請求日が単に請求書発行日となっている可能性があります。税務的には、工事完了、引渡日の判断は請求日ではなく、工事完了報告書等の完了日付で判断されます。いずれにしても、日付を確認のうえ、建設会社に連絡し、工事完了日の認識を一致させたうえで、正しい日付を記載した請求書の発行を依頼されることを、お勧めします。
なお、施主検査後の手直し工事が翌期になった場合でも、軽微な工事であれば、完了日が決算月となる場合もありますので、顧問税理士等に確認してみてください。
- 回答日:2025/09/08
- この回答が役にたった:0
建設会社から完成日を記載した請求書を入手できれば、損金処理でOKということですね?
→実際に決算日内に完成していれば可能となります(損金経理が出来る・出来ないは請求書をみなければわかりませんので省略致します)。
- 回答日:2025/09/05
- この回答が役にたった:0
実際の工事完了日などが分かる資料を用意いただくか、
請求書に決算月までに工事完了日を明記していただければと思います。
- 回答日:2025/09/05
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る実際の工事完了日などが分かる資料を用意いただくか、
請求書に決算月までに工事完了日を明記していただければと思います。
- 回答日:2025/09/05
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