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法人設立初年度の赤字に関して(資本金の利用)

    ・2024年9月に資本金10万円で法人設立しました
    ・2025年8月31日にて初年度の決算を迎えました
    ・売上は5万円で、かかった経費は6万円だったため、差額の一万円を資本金から捻出しました
    ・上記対応が問題ないのか?また資本金を利用したことに伴い会計処理上注意すべきことがあればご教示いただけますと幸いです。

    よろしくお願いいたします。

    売上5万円、経費6万円、差額1万円を資本金で補填されたとのことですが、問題はございません。

    帳簿上では、売上や経費はそれぞれ収益・費用として記録されます。
    ---
    (借) 現金及び預金 10 / (貸) 資本金 10
    (借) 現金及び預金 5 / (貸) 売上高 5
    (借) 経費 6 / (貸) 現金及び預金 6
    ---
    結果、損益計算書では、当期の利益がマイナス(1万円の赤字)として表示されます。

    この赤字は、貸借対照表の「繰越利益剰余金」という項目でマイナスとして反映されます。資本金が直接減るわけではありません。

    資本金からお金を「捻出」されたことは、通帳から経費を支払ったという事実を指していると思われますが、会計上は「当期の損失を純資産で賄う」という処理になります。
    青色申告の場合、初年度の赤字は、次年度以降の利益で補填していく形になります。
    このような処理は会社の運営上自然なことですので、ご安心ください。

    • 回答日:2025/09/19
    • この回答が役にたった:1

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    「資本金から捻出」が、赤字分の10,000円を資本金として用意した100,000円から賄ったということであれば、特段問題ないかと思います。

    • 回答日:2025/09/19
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    仕訳にすると
    借方 現金及び預金 10 / 貸方 資本金 10
    借方 現金及び預金 5 / 貸方 売上高 5
    借方 経費 6 / 貸方 現金及び預金 6
    となり、当期の損益はマイナス1となります。
    こちらは、繰越欠損金として、純資産の部から控除される形になり、青色申告している場合には、翌期以降に繰り越されることになり、問題ありません。

    • 回答日:2025/09/19
    • この回答が役にたった:0

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