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子育て支援センターの運営を委託したことによる補助金の消費税

    お願いします
    自治体が管理している子育て支援センターの運営を任されています(指定管理のようなもの)
    この場合自治体から補助金をもらって運営しますが
    この補助金は非課税の売上になるでしょうか?

    子育て支援センターのような事業だと非課税になるのではという書き込みを見ました

    子育て支援センターの運営を自治体から委託され補助金を受け取る場合、その補助金が「対価性」を持つかどうかで消費税上の取扱いが変わります。消費税法上、課税対象となるのは「資産の譲渡や役務の提供に対する対価」です。つまり、自治体が事業委託の対価として支払うものなら課税売上となります。一方、赤字補填や事業維持のための助成で、役務提供の対価と直接結びつかない性格なら「補助金等収入」として不課税扱いになります。子育て支援センターの指定管理料や運営委託料は、通常「業務委託契約に基づく対価」とされるため課税売上と整理されるケースが多いです。「福祉サービスは非課税」という誤解もありますが、非課税規定は限られた社会保険診療や教育等に適用され、委託事業の運営補助金には原則当たりません。したがって本件は消費税課税売上になる可能性が高く、契約内容を精査して区分を判断する必要があります。

    • 回答日:2025/08/18
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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