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簡易課税制度の判定について

    電気工事業を営んでおります。
    自社から元請に対しては、元請からの部品支給分を控除した額で請求しております。

    元請から支給される部品と自社で用意している部品を持参して現場に入る案件がほとんどなのですが、こういった業種の場合は3種・4種のどちらになりますでしょうか。

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    簡易課税の区分について「道具等を持参し又は道具等を持参しないで行う人的役務の提供は、第四種事業に該当する。」ので、お悩みということですね。
    この第四業種は、主に飲食業などの原価率の低い業種が該当しますので、ご質問者様の電気工事業は自社で用意している部品を使っていますから、第三種でもいいように思えます。
    あとは、簡易課税の基準に「2種類以上の事業を営む事業者で、1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75パーセント以上を占める場合には、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上げに対して適用することができます。」というものがありますから、これに従い計測してみてもいいでしょう。
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    • 回答日:2022/03/23
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