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役員使用人

合同会社1年目です。一応、私は役員なのですが報酬はゼロで、使用人として給与をいただいています。
役員は使用人でないので、給与はもらっても経費にならないと知り合いに言われました。もらった給与は返金しなくてはいけないのでしょうか。

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うみもと会計事務所

回答させていただきます。
ご質問者は使用人兼務役員にはなれませんので、給料でなく役員報酬になります。
以下ご参考ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5205.htm
よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/04/13
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税理士法人シン中央会計

税理士法人シン中央会計

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 106985)

回答させていただきます。
ご相談者様が登記簿謄本上で、合同会社の「代表社員」または「業務執行社員」でいらっしゃる場合は、ご相談の通り、「使用人」としての給与ではなく、「役員報酬」という取り扱いになります。
役員報酬の場合、経費にするために一定のルールを守る必要が御座います。
一番簡単なのは「定期同額給与」という、1年間(法人の1事業年度)役員報酬の金額を変えずに同額を支払う、というものです。
例えば上記の様に、1年間、役員報酬の金額を変えずに支払った場合は経費に出来ますので、ご心配の必要は御座いません。
万が一、途中で金額変更がなされた場合は、変更した分が経費にならない、ということになります。
しかし、経費にならないからお金を返す必要があるわけでは御座いません。
この場合の「経費にならない」というのは「法人税の計算上、経費にならない」という意味合いで御座います。
ご相談者様個人から見れば、もらった役員報酬は給与所得をして所得税が課せられますので、返金はしません。
合同会社から見た時に、経費にならない役員報酬を「税金計算上、経費として認めない」という取り扱いになります。

  • 回答日:2022/04/13
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