荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
法人の事業税は法人の事業の種別や資本金の額等により、課税標準及び税率が異なります。原則として資本金1億円超の普通法人に対しては、付加価値額に応じた付加価値割、資本金等の額に応じた資本割、所得に応じた所得割が課され、資本金1億円以下の普通法人等に対しては、所得割のみが課されます。また、この税率は各都道府県によって異なるため都道府県の法人事業税の税のページをご参照いただければと思います。
なお、計算方法は "課税標準額(所得等)×税率 "です。
質問者の方がどちらに拠点がある法人分かりかねますので、
参考として東京都東京都の事業税の税率が記載されているリンクを記載しております。都道府県から届く法人事業税のあらましなどや事業所の拠点がおありになる都道府県のWEBサイトを検索いただき税率をお調べいただくことをおすすめいたします。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/houjinji.html#ho_02_02
(【法人事業税】 2 税率は 東京都主税局)
- 回答日:2021/09/16
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ご返信ありがとうございます
ご教示頂き勉強になりました
重ねてのご質問で申し訳ございません。
課税標準額は、どちらをみて金額を確認したらよろしいでしょうか?お忙しいところご連絡ありがとうございました
投稿日:2021/09/16
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