荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
法人の事業税は法人の事業の種別や資本金の額等により、課税標準及び税率が異なります。原則として資本金1億円超の普通法人に対しては、付加価値額に応じた付加価値割、資本金等の額に応じた資本割、所得に応じた所得割が課され、資本金1億円以下の普通法人等に対しては、所得割のみが課されます。また、この税率は各都道府県によって異なるため都道府県の法人事業税の税のページをご参照いただければと思います。
なお、計算方法は "課税標準額(所得等)×税率 "です。
質問者の方がどちらに拠点がある法人分かりかねますので、
参考として東京都東京都の事業税の税率が記載されているリンクを記載しております。都道府県から届く法人事業税のあらましなどや事業所の拠点がおありになる都道府県のWEBサイトを検索いただき税率をお調べいただくことをおすすめいたします。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/houjinji.html#ho_02_02
(【法人事業税】 2 税率は 東京都主税局)
- 回答日:2021/09/16
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ご返信ありがとうございます
ご教示頂き勉強になりました
重ねてのご質問で申し訳ございません。
課税標準額は、どちらをみて金額を確認したらよろしいでしょうか?お忙しいところご連絡ありがとうございました
投稿日:2021/09/16
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事業税は、個人事業主や法人が対象となる地方税で、都道府県に納めます。
個人事業主の場合
1. 課税所得 = (売上 - 必要経費 - 各種控除)
2. 課税標準 = 課税所得 - 事業主控除(290万円)
3. 税額 = 課税標準 × 税率(業種により3~5%)
青色申告特別控除や経営セーフティ共済の控除後の所得を基に計算
法人の場合
1. 課税標準 = 法人の所得(法人税の計算基礎となる所得)
2. 税額 = 課税標準 × 税率(3.5~7%、業種による)
事業税は損金算入可能(法人の場合)
個人事業主は一定の業種のみ対象、法人はほぼ全業種が対象です。
- 回答日:2025/02/16
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事業税の計算方法は以下のステップで行います。
① 課税所得を算出
(収入 - 必要経費 - 各種控除)= 事業所得 ※ 青色申告控除(最大65万円)や専従者給与などを差し引く
② 課税所得に税率をかける
事業税は業種ごとに異なる税率が設定されています。
例えば、一般的な サービス業・小売業は5%、不動産業は5%~5.5% です。
(課税所得 - 事業主控除290万円)× 税率 = 事業税
③ 事業主控除の適用
事業税は 課税所得が290万円以下 の場合は 非課税 です。
つまり、事業所得が290万円以下なら事業税は発生しません。
④ 事業税の納付
・ 年1回、8月頃に 都道府県税事務所 から納付書が届く
・2回(8月と11月)に分けて納付するのが一般的
(例)課税所得500万円で、サービス業(税率5%)の場合 (500万円 - 290万円) × 5% = 10万5,000円
事業税は 所得税の計算時に経費として控除 できます(翌年の確定申告で)。
- 回答日:2025/02/10
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