繰延消費税について
繰延消費税に計上するタイミングについて、お伺いたいです。
課税売上割合:60%
例. 4月 設計費:建設仮勘定 1,000万(課税仕入)
9月 本体工事:建物 5,000万(課税仕入)
の場合、事業年度が同じなので、9月決算時に、固定資産に振り替えた6,000万に対して、繰延消費税を計上すれば良いのでしょうか??
それとも4月決算時に1,000万に対して、9月決算時に5,000万に対して繰延消費税を計上するのでしょうか?
長期に亘る工事で、設計から最終の引渡しまで事業年度を跨った際は
いつ繰延消費税に計上すれば良いのでしょうか??
ご教示をお願いします。
事業年度が跨ぐ場合のポイントは建設仮勘定の仕入税額控除の時期だと思いますが、建設仮勘定については、物の引渡しや役務の提供または一部が完成したことにより引渡しを受けた部分をその都度仕入税額控除せずに、工事の目的物のすべての引渡しを受けた日の属する課税期間における課税仕入れとして処理する方法も認められていますので、結論からいえばどちらでも良いです。
以下ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6483.htm
- 回答日:2022/08/19
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わかりやすい説明ありがとうございます。
一の資産に関わる控除対象外消費税等が20万未満とは
建設仮勘定を、仕入税額控除した時に判断するのですね。
事業年度を跨ぐ際に、建設仮勘定が50万で、本体が300万の場合は、300万を元に、繰延消費税を計上し
同一年度内に、建設仮勘定が50万で、本体が300万で合わせて建物等の固定資産に振り替えた場合は
合算金額を元に、繰延消費税に計上すれば宜しいでしょうか。勉強します。
投稿日:2022/08/19
上記の質問について、御回答をよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2022/08/24
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