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役員資金で支払いしたものについて、資本金(現物出資等)に振り替えることは可能ですか?

    12月決算です。社員はおらず、自分ひとりの合同会社です。
    売上が無く役員報酬も設定していないので、インフラ等支払いを役員資金からおこなっていたのですが、お金がないので会社から返すこともできませんので、これを役員資金で支払ってきた分を現物出資のような形で資本金に組み入れることは可能ですか? 可能な場合はどのようにするかもご教示ください。

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    現物出資は税務上の組織再編行為になりますが、個人からの現物出資は非適格現物出資になり、税務上の資本の増加額は現物出資対象(本件で言えば貸付金)の時価で評価します。
    この点、当該合同会社はその財務状態から鑑みて返済余力がないと見受けられますが、そうであれば貸付金の時価はほぼない(回収できない)とされ、貸付金の額面と時価の差額が法人において債務消滅益として収益計上されます。
    また、組織再編税制の範疇になると検討事項や申告書の添付物も増えるのでこのような場での回答をもとに実行に移されることはあまりお勧めできません。
    仮に、法人で欠損金が溜まっているのであれば単純な債務免除で処理された方が良いかもしれません。

    • 回答日:2022/08/31
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