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前期損益修正損

前期に、会社で契約していた共有リゾート施設の管理会社が破綻したので、前期に権利金を放棄して損失としたのですが、施設負担金(建物)残高120万円の除去を失念しました。ですので今期の損失としました。前期損益修正損として別表加算すべきですか?除却損としてだけで処理すべきですか?繰越欠損金が1千万円あります。いかがでしょうか?

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

法基通9-6-2(回収不能の金銭債権の貸倒れ)
法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができる。この場合において、当該金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理をすることはできないものとする。

貸倒損失は、回収不能が明らかになった事業年度において計上することが求められ、その後の事業年度における損金算入は認められないことにはなります(別表加算)。全額が回収不能である場合に、債権者側の都合で貸倒処理のタイミングを繰り延べることは認められていません。

  • 回答日:2022/10/21
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