事前確定届出給与の届け出の際の添付資料
よろしくお願いします
事前確定届出給与の支給を検討しているのですが、税務署に提出する際に
議事録の添付はマストなのでしょうか?
申し訳ございません。あらためて読み直しましたが議事録添付必要だと思います。ちなみに、今まで議事録添付しなかったことはなかったのですが、今回、内容に関する事項記載で議事録添付免除できるように誤解しました。やはり添付すべきと思います。
- 回答日:2022/11/04
- この回答が役にたった:2
- この回答が役にたった
株主総会の議事録を添付しない場合は、
「⑥ その他参考となるべき事項」欄に、株主総会の決議内容など参考となる事項を記入します。
↓
事前確定届出給与に関する届出書の記載要領等です。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/068-1.pdf
「⑥ その他参考となるべき事項」欄には、新たに設立した法人がその役員のその設立の時に開始する職務につき「所定の時期に確定した額の金銭等を交付する旨の定め」をして届出を行う場合に、「設立年月日 令和○年○月○日」等と記載するほか、この届出に係る事前確定届出給与につき参考となるべき事項を記載してください。この場合、参考となるべき事項のうちこの届出に係る「所定の時期に確定した額の金銭等を交付する旨の定め」の内容に関する事項の記載に当たっては、その事項の記載に代えて、その「定め」の写しを添付するようにしてください。 また、法人税法施行令第 69条第8項に規定する「確定した額に相当する法人税法第 34 条第1項第2号ロに規定する適格株式又は同号ハに規定する適格新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与(確定した額の金銭債権に係る特定譲渡制限付株式又は特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与を除きます。)」に該当する場合には、その旨を記載してください。
- 回答日:2022/11/04
- この回答が役にたった:2
ありがとうございます
「所定の時期に確定した額の金銭等を交付する旨の定め」の内容に関する事項の記載に当たっては、その事項の記載に代えて、その「定め」の写しを添付するようにしてください。
ということは写しの添付つまり議事録の添付が必要ということのような気がするのですがどうでしょうか
投稿日:2022/11/04
- この回答が役にたった