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コロナ融資利子補給について

    法人を設立して2回目の決算になります。
    コロナ利子補給として地方銀行から融資をしました。
    借りたのが今年の2月、毎月元金均等で元金と利息を毎月返済支払いしていますが、
    決算(9月)では支払った利息をどのようにすれば良いのでしょうか。
    利子補給の入金はまだありませんが、決算までに払った利息を未収金/雑収入計上
    するのか迷いご質問致しました。
    いま、手元にあるのは返済予定表と借りた時の計算書、保証協会の保証料(全額国負担)の資料です。
    よろしくお願いします。

    Pision 合同会計事務所

    Pision 合同会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 130911)

    特別利子補給制度は、特別貸付等に係る利子を実質的に最長3年間無利子化することを目的とするものであり、本制度に基づく助成金は、交付を受けた時点では助成額は確定しておらず、支払利子が発生する都度、その助成額が確定する(収益が確定する)というものです。(新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度に関するQ&A問Ⅳ-9より)
    よって、コロナ融資にかかる支払利息と同額の雑収入を未収計上し、実質無利子となるよう処理いただくことになります。

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    • 回答日:2021/10/07
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    ご質問ありがとうございます!

    結論
    支払った利息については、決算で処理をする内容等はございません。
    融資の利子補給については、決算までに支払った利息の金額と同額を
    『未収入金/雑収入』として処理をすることが必要となります。

    説明
    新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度については
    支払った利息の金額を助成金として後日入金される制度となっており
    実質無利子化をするという制度となっております。

    制度の性質上、収入が確定するのは利息が発生した時点となるため
    期末までの払った利息の金額と同額の助成金の入金があることが確定している状態となっております。

    そのためすでに払っている利息を収入が確定しているものとして
    『未収入金/雑収入』として処理をします。
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    • 回答日:2021/10/07
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    未収を立てるのが正しいですね。

    • 回答日:2021/10/06
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