法人設立時のクレジットカード開始残高の登録漏れに対し今期の振替伝票の書き方について
ご覧いただきありがとうございます。かなり初歩的なミスで恐れ入ります。
今期で3期目の法人決算をする際に決算書の未払金がマイナスになっている事に気付き、設立時のクレジットカード開始残高(設立前の利用分を登録せず、その分の支払いはしている状態。)を登録していなかった事が判明しました。前期まではたまたまマイナスにならずに気付きませんでした。
そこで、年度締めを既にした前期までの決算が変更される年度巻き戻しを行わずに今期で振替伝票を使って調整したいと考えています。具体的な振替伝票の仕訳、入力方法のご教示をお願いいたします。
法人の確定申告書の提出日以降に経費計上モレが見つかって、経費精算したい場合は、申告期限の事業年度で経費計上すると原則損金とは認められません。
損金に計上しようとすると、既に税務署に提出済の申告書を訂正する他ありません。この手続を”更正の請求”といいます。
- 回答日:2022/11/17
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ご回答ありがとうございます。承知しました。さらに初歩的な質問ですみません。既に支払い自体は済んでいるのですが、(未払金がマイナスの状態)損金にする必要がありますか?または損金にしないで処理する方法はありますか?
投稿日:2022/11/17
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ご回答ありがとうございます。承知しました。さらに初歩的な質問ですみません。既に支払い自体は済んでいるのですが、(未払金がマイナスの状態)損金にする必要がありますか?または損金にしないで処理する方法はありますか?
↓
会計上費用計上(経費立替者に対しての未払金)しつつ、法人申告書で別表加算する方法もあります。
- 回答日:2022/11/17
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ご回答ありがとうございます。ご対応に感謝申し上げます。
投稿日:2022/11/17
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株主総会で議決された過去の決算書を書き換えることはできませんので、今期で振替伝票をきることで良いと思います。
設立前の社長個人の利用分ということであれば、役員貸付金で消し、社長から入金を受ける形になると思います。
役員貸付金/未払金
現金/役員貸付金
金額にもよりますが、3年間社長がお金を借りていたことになりますので、
利子も払う必要があるかもしれません。
- 回答日:2022/11/17
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ご回答ありがとうございます。承知致しました。
さらに初歩的な問題となりますが、個人事業主から法人成りしており。このクレジットカードは、そのまま引き継いでいます。なので利用分は、ビジネス利用となります。この場合はどのような仕訳方法が考えられますでしょうか?
投稿日:2022/11/17
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