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未払法人税の損金算入仕訳時期の間違いについて

ご覧いただきありがとうございます。初歩的なミスで恐れ入ります。
前期の未払法人税の損金算入仕訳時期を間違えて翌期(当期)ではなく同期末(前期末)に損金算入して仕訳し決算をしてしまいました。当期末の決算作業でミスに気付いたのですが、どのように修正を行うことができるでしょうか?ご返答を何卒よろしくお願いいたします。

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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

こちらもご参照くださいませ。
………
No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5300.htm

  • 回答日:2022/11/26
  • この回答が役にたった:2
  • ご回答をいただき誠にありがとうございます。損金に算入できなくても構いません。問題は期をまたがずに同期中に間違って仕訳をしてしまった修正の具体的な方法を知りたいです。

    投稿日:2022/11/26

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まず税務上は修正申告が必要となります。
会計上は前期未払計上すること自体は問題ありませんので当期の修正仕訳は不要です。なお事業税納付時に未払を取り崩すことになります。

  • 回答日:2022/11/26
  • この回答が役にたった:1
  • 迅速かつご丁寧なご回答をいただき誠にありがとうございました。心より御礼を申し上げます。

    投稿日:2022/11/26

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こちらもご参照くださいませ。
………
法人事業税とは? 法人税の他に「所得」に課されるもう一つの税金の特徴について
https://www.freee.co.jp/kb/kb-accounting/corporate-business-tax/

  • 回答日:2022/11/26
  • この回答が役にたった:1
  • ご回答をいただき誠にありがとうございました。参照してみます。

    投稿日:2022/11/26

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法人税は損金には算入されません。事業税は、「申告書を提出した日の属する事業年度」に損金算入されます。

  • 回答日:2022/11/26
  • この回答が役にたった:1
  • 早速のご回答をいただき誠にありがとうございます。
    未払の事業税として仕訳したものを申告書を提出した日の属する事業年度の一つ前の期末で損金算入して決算をしてしまったのですが、今期でどのように修正すればよいでしょうか?

    投稿日:2022/11/26

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