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設立第一期に決算期間を変更できるものでしょうか?

    freee会社設立を利用して法人を設立しました。

    決算期間のことを意識しないまま登記申請してしまったため、以下の例のような状況になっています。

    例)
    決算期間を12月1日〜11月30日と定款に記載
    決算期間のことを意識できておらず11月20日に登記申請
    問題なく設立され、11月20日に法人が設立

    なお、設立まもないため、登記後に行うことは現在進めており、
    税務署、都道府県税事務所、市町村役場への法人設立届出書はまだ提出しておりません。

    すでに初回の決算月の月末は過ぎてしまっていますが、税務署への法人設立届出書が未提出の場合は、定款を変更すれば決算期間を変更することができるものでしょうか?
    もしくは、そのようなことは難しく、11月20日〜11月30日分の決算が必要になるでしょうか?

    ご教示いただけると幸いです。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    決算月の前倒し変更の場合、変更後の決算月の月末までに行わなければなりません。

    • 回答日:2022/12/10
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    設立第一期であっても決算期間の変更は可能です。

    • 回答日:2022/12/10
    • この回答が役にたった:0
    • ご教示いただきありがとうございます。
      今回ように、誤って11月20日に決算期間12月1日〜11月30日で登記してしまっていても、今からでも変更することは可能でしょうか?

      投稿日:2022/12/10

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