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役員報酬を現金主義から発生主義に変更した場合に定期同額給与に該当するかどうか

    1月分の役員報酬を2/5に支給し、現金主義で損金経理していましたが、当期から1月分の役員報酬は1/31付で未払計上すること変更しました。

    その結果、1月には役員報酬が2回
    計上されることになり、当該事業年度は役員報酬が13回分計上されることになりました。

    この場合でも定期同額給与に該当し、全額損金算入できますでしょうか。

    よろしくお願い致します。

    ご質問ありがとうございます!

    役員報酬の定期同額給与は支給額が毎月同額である事が要件となっておりますので、1月に役員報酬が2回計上される事になったとしても、支給額ベースでは毎月1回のみであり、毎月定額であれば全額損金算入になるかと存じます。

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    • 回答日:2021/10/12
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    ご質問ありがとうございます。
    発生主義が本来であるので、発生主義にする必要があります。そうすると直面する問題ですよね。
    こちらは、印象的にはかなりグレーな感じがしますね。
    あえて自己否認をすることもないかなとは思いますが。
    お答えになっておらずすみません。

    • 回答日:2021/10/11
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございました。
      自己否認するのも1つの方法かと考えましたが、調査時の対応でもいいかもしれませんね。

      投稿日:2021/10/12

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    役員報酬に、13か月分計上することは、認められないです。

    • 回答日:2021/10/11
    • この回答が役にたった:0
    • 早速のご回答ありがとうございました。
      参考にさせて頂きます。
      ありがとうございました。

      投稿日:2021/10/12

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