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canvaの利用料の消費税

    お世話様です法人です
    canvaというネット上で画像編集ができるサイトが有ります
    海外の企業のようなのですが
    こちらの利用料については消費税込み(課税仕入)と考えてよいでしょうか?

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    一般の人も利用できるものであれば、「役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるもの」に該当しないことになります。
    そうしますと、Canvaは「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外の電気通信利用役務(いわゆる「消費者向け電気通信利用役務の提供」)に該当することになります。
    Canvaは登録国外事業者に登録されていませんので仕入税額控除が認められないということになると思います。

    • 回答日:2022/12/23
    • この回答が役にたった:5
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    canvaのサービスは「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当し、消費税の課税対象(特定課税仕入)となります、リバースチャージ方式(※)が適用されます。
    【借方】
    通信費-特定課税仕入
    【貸方】
    預金
    -----
    【借方】
    仮払消費税等
    【貸方】
    仮受消費税等
    ※リバースチャージ方式の納税義務を負わない場合
    (1) 一般課税で、課税売上割合が95%以上の課税期間
    (2) 簡易課税制度が適用される課税期間

    • 回答日:2022/12/20
    • この回答が役にたった:2
    • ありがとうございます
      canvaに関しては一般の人も利用できるものになるのですが
      この場合でも事業者向けということになりますでしょうか?

      投稿日:2022/12/20

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