法人1期目の役員報酬について
一人法人を設立する予定です
1期目の役員報酬についてなのですが、具体的にはいつまでに決めればその払ったぶんが経費として認められるでしょうか?
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税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます!
設立後3か月以内です。
その際、議事録を残しておく必要があるので、ご注意ください。
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- 回答日:2021/10/14
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設立後3か月以内に株主総会にて決定し、支払う必要があります。
法令上は、3か月以内に改定となっているのですが、
3か月以内に改定して4か月目に初めて払ったものが、定期同額給与になるのか、解釈で危ないので、一般的には、3か月以内に決定して、支払った額と取り扱っていると思われます。
- 回答日:2021/10/13
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