新設法人になります。役員報酬の決定について、定期同額給与ではなく、事前確定届出給与の支給を検討しております。新設法人でも事前確定届出給与の支給というものは可能でしょうか。また、留意点などございましたらご教示いただけますと幸いです。
税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)
新設法人でも事前確定届出給与の支給は可能です。新設法人の場合の事前確定届出給与に関する届出の期限は、下記国税庁のHPをご参照ください。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm 新設法人がその役員のその設立の時に開始する職務につき「所定の時期に確定した額の金銭等を交付する旨の定め」をした場合⇒その設立の日以後2月を経過する日
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