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役員賞与について税務上の費用になるのか

    1期目(設立初年度)の決算を11月末に控えているのですが、節税対策として役員賞与を臨時で支払うことで利益を抑えようと考えております。こちらは節税対策になりますでしょうか?
    また他にも有効な節税対策がございましたら、ご教示いただけますと幸いです。

    ご質問ありがとうございます!

    1期目に役員賞与を損金にするためには、設立日から2か月以内に、その決定した金額、支給日等を記載した「事前確定届出給与に関する届出」を納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

    「事前確定届出給与に関する届出」を提出しないと、役員賞与を支払ったとしても、税務上には損金として認めてくれませんので節税にはなりません。
    その他有効な節税対策として、家賃の前払い、30万円未満の少額資産の購入、従業員がいるのであれば決算賞与の支給等が挙げられます。
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    • 回答日:2021/10/28
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    役員賞与は、税務上費用になりませんので、節税対策にはならないですね。

    • 回答日:2021/10/27
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