基準期間における課税売上高が1,000万円を超えることとなった年、または特定期間における課税売上高と給与等の総額の両方の金額が1,000万円超となった年より消費税の申告をする必要があります。
ただし、設立する会社の基準期間がない事業年度開始の日の資本金の額または出資の金額が1,000万円以上である場合には、当該事業年度より消費税の申告をする必要があります。
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- 回答日:2021/10/27
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お世話になります。
質問内容、確認させてください。
もしかしたら『インボイス制度』に関連する、
消費税の納税義務について、質問されていませんか?
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もしかしたらと思い、メッセージしました。
何卒、よろしくお願いいたします。
- 回答日:2021/11/14
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ご質問ありがとうございます!
結論
前提条件や設立後の会社売上に応じて対応が異なりますが
消費税の申告が必要となってくるのは、2年前の売上が1,000万円を超えた場合に消費税を申告する必要がございます。
この場合の申告は3期目の事業年度が終わったあと2月以内に申告を行います。
説明
消費税の納税義務があるかないかについては、
2年前の期間の売上が1,000万円を超えているかどうかで判定を行います。
1期目の売上が1,000万円を超えた場合には、3期目から消費税の申告をする義務が発生いたします。
1期目及び翌年は2期目には会社が存在をしていないため
消費税の申告をする必要はございません。
ただし、例外の判定もございますので以下のケースに該当する場合には消費税の申告が必要となります。
・開業したときの資本金が1,000万円以上であった場合
設立した事業年度から消費税の申告をする必要がございます。
・1期目の売上及び給料の支払いがそれぞれ1,000万円を超えている場合
2期目から消費税の申告をする必要がございます。
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- 回答日:2021/10/28
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お問い合わせの件、ご回答致します。
消費税の申告が必要になるのは、原則として現在の事業年度より2事業年度前(基準期間)の課税売上高が1,000万円以上の場合です。
設立1、2期目については基準期間が存在しませんので、基本的に消費税の申告は生じませんが、
もし、設立時に資本金が1,000万円以上である場合や資本金が1,000万円未満であっても出資者が法人であって、出資関係において特定の法人の売上高(新設法人の基準期間相当における売上高)が5億円を超える場合は、
基準期間に関係なく消費税の課税事業者となり、1期目から消費税の申告が必要になります。
また、1期目の事業年度が8か月間以上の場合で、最初の6か月間の課税売上高と給与支給額(役員報酬を含みます)がどちらも1,000万円を超える場合は、2期目は消費税の課税事業者になります。
このように消費税の課税事業者になるか免税事業者にあたるかの判定は、やや複雑になっておりますので、ご質問者様の新設法人について確実な判断を得たいようでしたら、税理士事務所に直接ご相談されることをお勧め致します。
以上、ご参考になりましたら幸いです。
宜しくお願い致します。
- 回答日:2021/10/27
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