償却資産税の対象になるかどうか
借りている土地の上に、店舗を建てて土地の周りをアスファルト舗装しました
この場合店舗は固定資産の対象なので償却資産として報告しなくても良いですが
アスファルト舗装については償却資産として登録する必要がありますか?
こんにちは、中谷会計事務所が回答致します。
アスファルト舗装については構築物として償却資産の申告が必要になります。ただし、10万円未満であれば申告をする必要がありません。
以上、お役に立てれば幸いです。
- 回答日:2021/10/28
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
アスファルト舗装は、固定資産(土地、建物)の評価には入りませんので、償却資産税の対象となります。
構築物として処理することになりますね。
- 回答日:2021/10/28
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