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非居住者への原作料支払いについて

    海外の著作権者に対して、原作の使用料を支払います。非居住者のため源泉所得税が必要になるかと思いますが、届出書を提出することにより免除することは可能なのでしょうか?調べてもよくわからなかったのでアドバイスいただけますと幸いです。

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    ご認識の通り、非居住者への著作権使用料には源泉所得税が発生しますが、相手国によっては、租税条約の届出書を提出することにより免税になる場合もございます。相手国によって制度が異なりますので、所轄の税務署にお問合せされることをお勧めいたします。

    • 回答日:2023/04/10
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