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法人代表者の住所変更に関する税務署への届出

法人代表者が引越を行った場合、法務局への変更登記が必要ということは分かったのですが、税務署に対する届出は必要でしょうか?
住所変更した場合、異動届出を提出する必要があるとお聞きしたのですが、出さなくてもいいということもお聞きしました。
こちらでご見解いただきたく思います。
よろしくお願いいたします。

お世話になります。
法人代表者住所の変更をされた件の、税務署等への届出について、回答します。
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>法人代表者が引越を行った場合、法務局への変更登記が必要ということは分かったのですが、
>税務署に対する届出は必要でしょうか?
  ⇓
こちら『税務署に届出は必要』です。
  ⇓
【理由】
・法務局へ登記内容の変更をしているためこちらの変更内容は『税務署や都道府県税事務所等に異動届の提出が必要になります』
  ⇓
【上記場合でも出さなくてもいいといわれている理由】
┗下記の理由から、提出しなくても良いといわれています。
・登記内容は、税務署側でも確認することがあるため、届出をしなくても、引っ越し先の把握が可能です。
・代表者の住所変更は、法人税申告書の提出する先の税務署(所轄税務署)や、地方自治体の変更が無いため、税金計算上影響が出ない可能性が極めて高い。
  ⇓
★上記理由があっても、登記変更されたら、事前に届出しておいたほうが、無難です★
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もし、契約されている税理士がいらっしゃったら、登記変更後の謄本PDFファイルデータを、その税理士にお渡しになったら、異動届を、貴社の代わりに提出していただけるのでは?と考えます。
契約されている税理士がいらっしゃったら、その税理士と相談して提出されては、いかがでしょうか?

上記内容で、ご不明点がありましたら、メッセージください。
何卒、よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2021/10/31
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異動届は一応提出ということになっています。税務署は職権で登記を見ているので、わかっていると言えばわかっています。

  • 回答日:2021/10/31
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