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退職金の住民税の納付方法

    法人で経理を担当しております。今度、役員に退職金を支給しますが、その際に所得税・住民税が発生します。所得税の納付方法はわかるのですが、住民税はどのように納付すればよろしいでしょうか。

    【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    退職金を支払った翌月10日までに納付が必要になります。
    納付書は、通常使用する住民税を天引時の納付書の金額を修正して納税することになります。

    • 回答日:2023/05/05
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