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営業権の税務上の取り扱いについて(一期目決算前)

    お世話になります。
    調剤薬局をM&Aしましたが、その際に構造設備他の固定資産の内訳などがなく、基本的に店内にあったものすべて(電子的顧客情報・構造設備・その他すべて)をそのまま譲渡という形で譲り受け致しました。
    固定資産台帳には「営業権」という項目で無形固定資産として計上し、減価償却期間は自分で調べた際に会計上と税務上の考え方を合わせてで5年償却のほうがわかりやすいとのことで定額法5年で償却にしてあります。このまま決算で減価償却費として計上し、税務上でも損金として扱う形で問題ないでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    なお、営業権の減価償却費は平成29年4月1日以後取得分から月割計算となります。

    • 回答日:2023/05/16
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    営業権は、耐用年数5年で減価償却費として損金の額に算入できます。

    • 回答日:2023/05/16
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