事業者向電子通信利用役務
海外事業者から受ける電子通信利用役務では、仕入側は海外事業者に税抜金額の支払をして、仕入側の方で消費税の納税をすると思います。
ただ、仕入側の消費税申告は、売上消費税と支払消費税の両方に加算するので算出される納税額は差し引きゼロと聞きました。
そうすると、仕入側の納税は別途、どこからか納付書が届くのでしょうか?
下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/204252790-%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%97%E3%81%9F%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E-%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E3%82%92%E7%B4%8D%E4%BB%98%E3%81%99%E3%82%8B
- 回答日:2023/05/28
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
どのようにして役務提供を受けた側は納税するのでしょうか?
↓
国内事業者自身が行った課税資産の譲渡等の対価の額及び‘’特定課税仕入れに係る支払対価の額‘’の合計金額が、当該課税期間における課税標準額となるからです(1,000 円未満切捨て)。
- 回答日:2023/05/28
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
下記をご参考になさっていただけましたら幸いです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi_kojin/pdf/01-7.pdf
- 回答日:2023/05/28
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった