予定申告は、申告書を提出せずに、納付だけをした場合、申告書の提出があったものとみなされます。つきましては、申告書の提出は不要になります。
- 回答日:2023/06/06
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ご質問ありがとうございます。
前事業年度の決算時に納付した法人税額をベースに計算した中間納付額を納付すればいいです。前事業年度の確定申告書が基準となりますので、書面の提出は不要です。
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