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ホームページの制作費用について

    ホームページを制作しましたが、こちらは全て経費に計上して問題ありませんでしょうか。

    ご質問ありがとうございます。

    ホームページ作成費用は、基本的に広告宣伝費を用いて経費処理を行います。
    但し、ホームページの使用期間が1年以上にわたる場合は「繰延資産」または「長期前払費用」を用いて資産計上し、繰延資産の場合は使用期間に応じて償却を行うこともあります。
    また、ご質問者様のホームページがECサイトの場合、ソフトウェアとして5年定額法で減価償却を行う必要があります。
    なお、サーバー代を支払っているのであれば一般的には通信費として処理されております。また、ドメイン取得費は通信費、支払手数料などの勘定科目が使われます。

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    • 回答日:2023/06/13
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    ホームぺージについては、過去に損金経理が認められず修正申告になったことがあるようです。したがって、ソフトウエアの取得価額で判断される方が良いのではないかと思います。
    国税庁のホームページを載せておきます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5461.htm

    • 回答日:2023/06/13
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    HPについては広告宣伝費に計上できるものと、ソフトウェアとして固定資産計上するものにわけられます。商品や企業のPRなどで特別なプログラムが必要ないものは広告宣伝費として計上してよろしいかと思いますが、EC機能・会員登録機能などプログラムが追加されているようなものはソフトウェアに該当する可能性があるかと思います。

    • 回答日:2023/06/13
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