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インボイス制度について

    インボイス制度の申請をすると課税事業者になりますが、消費税課税事業者選択届も提出する必要はありますでしょうか?

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    免税事業者が登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要がありますが、適格請求書発行事業者登録簿に登載された日が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中である場合は、課税選択届出書を提出しなくても、登録を受けることができます。

    • 回答日:2023/06/30
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