インボイス制度について
消費税の免税事業者になりますが、得意先のこともあり、インボイス制度に登録しました。この場合、簡易課税にした方が有利になりますでしょうか。どのように判断すればいいのかがわかりません。
免税事業者がインボイス登録する場合、3年間は経過措置として2割特例を適用することができます。こちらは、簡易課税制度を申請していなくても使用することができます。なお、消費税の有利不利判定には、課税売上と課税仕入の金額をもとに判断する必要があります。
- 回答日:2023/07/03
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