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法人への支払いについて

    所得税の源泉徴収の納付書について質問があります。士業への支払いについて、「人数」「支払金額」の中に「法人」への支払いも含めるのでしょうか。それとも、源泉徴収が必要になった「個人」の支払いだけを含めればよろしいでしょうか。社労士法人への支払いがあり、質問させていただきました。

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    源泉徴収の対象ではない法人に対する支払いは含める必要はございません。

    • 回答日:2023/07/05
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    ご質問ありがとうございます。

    士業への支払いにおいては、法人への支払いは源泉徴収の対象外となるため、納付書には含める必要はありません。一方、個人への支払いについては、源泉徴収の対象となる場合、納付書に記載し、適切な手続きを行う必要があります。

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    • 回答日:2023/07/07
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