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固定資産税について

    弊所で固定資産を売却する予定なのですが、1月1日に固定資産税を払っております。これは期中に売却した場合、還付などはできるのでしょうか?

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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    売却した場合でも還付はされませんので、日割りで売却代金に上乗せして精算することが一般的です。

    • 回答日:2023/07/07
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    ご質問ありがとうございます。

    固定資産税の還付はありません。
    固定資産税の納税義務者は「その年の1月1日現在の所有者(土地登記簿などに物件の所有者として登録されている人)」です。
    不動産を売却する時点で、売主はすでに1年分の固定資産税と都市計画税を支払っています。そのため、引き渡し日以降の固定資産税を日割り計算して、買主に負担してもらうのが一般的です。
    しかし固定資産税の精算は、法律で定められているわけではありません。あくまで売主・買主間の契約によるものです。売買契約書に納付分担について明記する必要があります

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    • 回答日:2023/07/07
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