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健康診断の費用について

    役員2人と従業員1人のみの会社になります。役員及び従業員の健康診断を実施した場合、これは会社の経費として計上することは可能でしょうか。

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    役員・社員に均等に健康診断を受ける機会を提供している場合には福利厚生費として計上が可能かと思います。その場合、社内に福利厚生規程を整備して、内容を定義しておくことをおすすめします。

    • 回答日:2023/07/17
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    税理士法人クラウドパートナーズ新宿支店

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 146238), 公認会計士(登録番号: 28568)

    次のような条件で実施している場合には, 給与として課税 せず、経費処理して差し支 えないものと考えられます。
    ①特定の者だけが検診の対象となるのではなく 例えば 一定の年令以上のであれば全てその検診の対象となる ものであること。
    ②健康診断による検診の内容が健康管理上の必要から一般に実施される
    もの であり、その費用 として 通常必要で あると認められる 範囲内のもの であること。
    ③ 健康診断の費用の額 は , 会社から 診療機関に対して直接支払われるも のであること 。

    • 回答日:2023/08/07
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    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    次のような条件で実施している場合には, 給与として課税 せず、経費処理して差し支 えないものと考えられます。
    ①特定の者だけが検診の対象となるのではなく 例えば 一定の年令以上のであれば全てその検診の対象となる ものであること。
    ②健康診断による検診の内容が健康管理上の必要から一般に実施される
    もの であり、その費用 として 通常必要で あると認められる 範囲内のもの であること。
    ③ 健康診断の費用の額 は , 会社から 診療機関に対して直接支払われるも のであること 。

    • 回答日:2023/07/17
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