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短期前払費用の特例

    前払費用を一括で損金に計上できる特例があるということなのですが、適用にあたって留意すべき事項があれば教えてください。

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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    短期前払費用の特例を適用できるものとして、「土地や建物の賃料」や「システムのリース料」などがあります。役務提供の内容が等質等量であること、翌期以降に時の経過に応じて費用化される性質であること(つまり、前払金ではなく、前払費用であること)などの細かい要件があり、専門家でも判断に迷う部分もあります。そのため適用にあたっては税務署に確認されてもよろしいかと思います。

    • 回答日:2023/07/22
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    借入金を預金、有価証券などに運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められませんので注意してください。

    • 回答日:2023/08/07
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    下記のサイトをご参照ください。
    https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-03/cat-small-09/8034/
    ーーーーー
    細かい要件などがあるため、短期前払費用を行うとしたら、慎重に判断されたほうが良いと思います。
    心配でしたら、税理士や税務署へお問い合わせください。

    • 回答日:2023/07/29
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    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    借入金を預金、有価証券などに運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められませんので注意してください。

    • 回答日:2023/07/22
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