妻を役員にした場合の社会保険について
合同会社の設立を検討しております。私が代表、妻を役員にする予定です。役員報酬について、妻の報酬は130万円以下を予定しております。その場合、夫の社会保険の扶養にすることは可能でしょうか。
社会保険については税理士の専門外になりますが、合同会社の役員で役員報酬がある場合には社会保険上の扶養に入れない可能性もあるかと思います。詳しくは、お近くの年金事務所か社労士さんにご相談されることをおすすめいたします。
- 回答日:2023/07/24
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