源泉所得税の納期の特例
源泉所得税の納期の特例を7月中に提出しました。この場合、この特例が適用されるのは、7月支給の給与からになりますでしょうか?もしくは8月支給の給与からになりますでしょうか?
提出日の翌月からの適用となります。
国税庁のホームページを載せておきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
- 回答日:2023/07/31
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源泉所得税の納期の特例を7月に提出した場合には、8月支給の給与から適用になります。そのため、7月に給与を支給している場合には、8月10日までに源泉所得税を納付すする必要があります。8月~12月支給給与に関する源泉所得税には納期の特例が適用されますので、翌年1月20日納付となります。
- 回答日:2023/07/31
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ご質問ありがとうございます
納期の特例の届け出の効力は提出した日の属する月の翌月からとなります。
よって8月~12月の源泉税については来年1/20までの納付となりますが、7月分の源泉税については8/10までに納付する必要がありますのでご注意ください。
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- 回答日:2023/07/31
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