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役員報酬について

    はじめまして、都内の法人経営者です。法人を経営したばかりで初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
    役員報酬について、決算の利益に基づいて、役員に対して300万円を一括で支給したいと考えております。その場合、 「役員報酬」と「役員賞与」のどちらで支払うのがよろしいでしょうか。税金面等からアドバイスいただけますと幸いです。

    【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    役員報酬は「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」しか損金計上が認められておりませんので、いずれかの方法で支払う必要がございます。それぞれのルールについては、細かいルールがございますので、下記リンク先をご参照いただければと思います。https://www.freee.co.jp/kb/kb-launch/yakuin-housyu/
    なお、役員賞与は全額損金不算入となります。ただし、役員報酬の「事前確定届出給与」が賞与に近い性質のものになります。

    • 回答日:2023/08/02
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    ご質問ありがとうございます。

    決算の利益に基づいて一括支給する場合は、事前確定届け出給与としての支給が必須となります。そうしないと経費として認められなくなります。
    決算の利益に基づいてということですので、決算後の新事業年度開始から定められた期間(場合によりますがざっくり2-4か月)以内にいつ、誰にいくら支払うかを記載した事前確定届け出給与の届け出を出す必要があります。また、必ずその記載通りの日に記載通りの金額を支払わなければならないという厳しい決まりがあります。
    事前確定届け出給与は扱いを誤ると大きな損失を生む可能性がある税務リスクの高いものとなりますので、税理士へ相談の上、慎重に運用することをお勧めいたします。

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    これは、新事業年度開始から「事前確定届出給与を定めた株主総会等の決議をした日」または「職務の執行を開始する日」のいずれか早い方から1か月を経過する日もしくは、「会計期間開始日から4カ月を経過する日」のうち、いずれか早い日

    • 回答日:2023/08/03
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