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非居住者への著作権使用料について

    非居住者への源泉所得税について質問がございます。海外在中の作者の原作をもとに映像を制作することになりました。その方に著作権使用料として報酬を支払う予定ですが、こちらは源泉所得税の対象になりますでしょうか。よろしくお願いいたします。

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    非居住者への著作権使用料の支払いは源泉徴収の対象になります。なお、租税条約を締結している国との取引であれば、租税条約の届出書等を税務署に提出することにより免税になる場合もありますので、税務署に問合せされてもよろしいかと思います。

    • 回答日:2023/08/15
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    こちら、源泉徴収の対象となります。

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    • 回答日:2023/08/18
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