役員の立替金の返済について
役員の立替金について質問があります。法人設立に伴い、登録免許税や設立に必要な経費を役員が立て替えているのですが、これは適時に解消する必要がありますでしょうか。会社の資金に余裕ができてから徐々に返済するという方法でも問題ありませんでしょうか。
役員による立替金は、いわゆる役員借入金となります。
役員借入金については特段返済期日や利率の定めはありません。
仮に利息を支払う場合には、支払った会社側では支払利息として計上し、必要経費として税務上損金参入が可能です。
一方で、支払いを受けた役員側では利子所得ではなく、雑所得となります。
- 回答日:2023/08/16
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ご質問ありがとうございます。
今回の立替金は法人からみると役員借入金というものになります。
こちらは、あまりに多額で長期にわたらない限りは、会社の資金に余裕ができたときに返済する形で大きな問題はないと考えます。
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- 回答日:2023/08/18
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