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申告期限の延長について

    新設法人になります。定款には株主総会は事業年度末から3か月以内と記載しているため、税務署に届け出ることにより確定申告期限を延長できると認識しております。税務署に届出を出しておけば、住民税や事業税についても確定申告期限を延長できるという認識でよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。

    ご質問ありがとうございます。

    税務署は国税のみの管轄となりますので、法人税の申告時に同時申告する法人住民税や法人事業性については別途各市町村の自治体に延長に関する書類の提出が必要になります。

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    • 回答日:2023/08/18
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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    税務署に提出するのは法人税・消費税分になりますので、住民税・事業税の申告期限も延長する場合には別途都税事務所・県税事務所・市役所にも申告期限延長の申請をする必要があります。なお、申告期限は延長できても、納付期限は延長できませんのでご留意ください。

    • 回答日:2023/08/17
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