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2012年産キャンピングカー償却年数確認

    今年の確定申告に向けて、会社の名義で2012年産キャンピングカーを2022年9月に購入しました。
    会社の決算日は7月末ですので、今期中に全額を償却できますでしょうか?

    お手数をおかけしますがご確認お願い致します。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    キャンピングカーの減価償却については以下の通りになります。
    まず新車であった場合、一般車両となりますので6年の耐用年数により減価償却が行われます。
    6年間にわたって、定率法あるいは定額法によって減価償却を行います。
    (通常、法人では定率法、個人事業主では定額法で償却するとされています)
    今回のご質問者におかれましては、中古のキャンピングカーを購入されており、すでに製造されてから6年が経過していることから、下記の式によって耐用年数が算定されます。
    法定耐用年数×20%=1.2年
    計算結果が2年未満である場合は耐用年数が2年の扱いとなりますので、貴社の場合は2年の耐用年数によって定率法で算定する必要があります。
    耐用年数が2年の時の償却率は100%となりますが、購入時期が9月ということですので、経過月数が9月~7月の11か月間となります。
    従いまして、仮に購入価格が120万円であった場合は、
    120万×100%÷12か月×11か月=110万円が減価償却費となります。
    なお、貴社が中小企業等に該当する場合には、購入価格が30万円未満の固定資産は全額を減価償却とすることができます。
    詳細はリンク先を確認ください。
    参照リンク:freeeHP https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-05/cat-small-14/262/#%E5%B0%91%E9%A1%8D%E6%B8%9B%E4%BE%A1[…]E%E7%89%B9%E4%BE%8B%E3%81%A8%E3%81%AF

    • 回答日:2023/08/29
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    定率法で償却されているのでしょうか?
    月割計算となるため、全額は経費となりません。

    • 回答日:2023/08/28
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    ご質問ありがとうございます

    10年落ちの車両中古資産ということで、12か月間保有していれば全額償却費計上できますが、今回の場合11か月ということになると思いますので、全額は不可能であり11/12の金額になります

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    • 回答日:2023/08/29
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